| 『パート保育士 琴美』を労働法から読むとどうなる? |
社会保険労務士 山口 由里子 |
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本コーナー「労働法から読むとどうなる?」の内容は、執筆時点における法令その他に基づいて作成しております。したがって、法律の改正や新判例等により正確でなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、執筆時は、本コーナーの最後に作成日として標記されます。 |
| 生理休暇 |
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| 「生理休暇」は、労働基準法第68条に規定されています。ポイントは次のとおりです。 |
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| 1.対象 |
| 生理日の就業が著しく困難な女性労働者です。 |
| 2.使用者の休暇付与義務 |
| 対象となる女性労働者が休暇を請求したときです。 |
| 3.休暇の単位 |
| 必ずしも暦日単位の必要はありません。半日または時間単位で請求があった場合は、その範囲で休暇を与えれば足ります。 |
| 4.休暇の日数 |
| 対象となる女性労働者が必要とする日数(または時間数)。 |
| 5.休暇中の賃金 |
| 有給とするか、無給とするかは、就業規則等の定めによります。 |
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生理というだけでお休みされては困ります。
単に、生理であることのみをもって休暇を請求することまでを認めた制度ではありません。たとえば、生理であっても比較的軽く就業に支障のない女性等は、生理休暇の対象とはなりません。
とても勤務どころではないほど生理痛がヒドい人
「生理日の就業が著しく困難な女性労働者」とは、生理日に下腹痛、腰痛、頭痛等の強度の苦痛により、就業が困難な女性労働者の意味です。
生理というだけでは生理休暇の対象にはならない、生理日の就業が著しく困難であることも必要だということがわかりました。
となると、事業主さんとしては、「生理日の就業が著しく困難であるという証明書を提出しなさい。」と言いたくなるかもしれません。これに関して行政解釈では、「特に証明を求める必要が認められる場合であっても、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、たとえば同僚の証言程度の簡単な証明によるように。」としています。
中には、このような母性保護規定を悪用し、私用による欠勤にもかかわらず、生理と偽って生理休暇を請求する女性もいるようです。残念なことです。
作成日:平成16年3月12日 |
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