お医者さんにはバスが混んでいるとか、仕事の内容とか、ちゃんとお話していますか。 ちゃんと教えてもらわなければ、妊婦さんの通勤や仕事の状況のことまで把握できるはずがありません。
妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(以下、「指針」といいます。)では、「妊娠中の女性労働者から、医師又は助産師から指導を受けた旨の申出があった場合」に、事業主さんが必要な措置を講ずることを原則としています。
ただし、今回のお話にもありましたとおり、医師は千里眼ではありません。事業所の始業時刻や女性労働者の住んでいる場所等によって異なる通勤事情までを把握し、的確な指導をすることは難しいと思われます。
これに関して行政解釈では、「医師等は妊娠中の女性労働者が通勤に利用する交通機関の混雑状況を知り得ないため、通勤緩和が必要であるという指導がなされない場合があることを考慮し、事業主は、女性労働者から通勤緩和の措置の申出があったときは、その通勤事情を勘案し、適切な対応を図る必要がある」としています。
適切な対応として、次が例示されています。 |
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女性労働者を介して、主治医等と連絡を取り、判断を求める。 |
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事業所内の産業医、保健師等の産業保健スタッフに相談し、判断を求める。 |
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機会均等推進責任者へ相談し、判断を求める。 |
(4) |
直ちに通勤緩和に関する措置を講じる。 |
| 以上の対応に加え、妊娠の報告があった女性労働者に対して、あらかじめ、主治医等に通勤事情を説明するよう指導する等、先手の労務管理が必要かもしれません。 |
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通勤ラッシュを避けて、時差出勤するように言われたんですけど・・・。
指針では、女性労働者から、医師等により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合は、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずることとされています。
時差通勤、勤務時間の短縮等の「等」には、交通手段や通勤経路の変更が含まれます。
医師等の指導を的確に把握するために、また、言った言わないのトラブルを避けるためにも、『母性健康管理指導事項連絡カード』を上手に利用する等の工夫も必要かもしれません。 |
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始業時刻を1時間遅くする?
行政解釈では、時差出勤は、「交通機関等の混雑を避けるために、必要かつ充分なものを行うこと」とされています。
具体例として、始業時刻及び終業時刻に各々30分〜60分程度の時間差を設けることや、フレックスタイム制度の適用が挙げられています。
例は、あくまで目安です。女性労働者が利用する交通機関や通勤時間帯によっては、始業時刻又は終業時刻のどちらかを変更すれば足りることも考えられるでしょう。 |
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始業時刻を遅らせた1時間分のお給料は減るけど。
働く時間が、1時間少なくなるんですから。
男女雇用機会均等法第23条では、医師等の指導事項を守ることができるようにするために、必要な措置を講じることが事業主さんに義務づけられていますが、その結果、不就労となった時間(又は日)の賃金支払までは義務づけられていません。
不就労の時間(又は日)の賃金支払については、具体的には就業規則等の定めによります。
有給とした場合、措置の対象となる女性労働者は、不就労の時間(又は日)によって収入が不安定となることはありませんが、その不就労の時間(又は日)をフォローしている他の労働者には不公平感が残るかもしれません。
無給とした場合、不就労の時間(又は日)によって収入が不安定となるため、必要であっても申出をしない女性労働者が発生する恐れがありますが、他の労働者の不公平感は解消されるかもしれません。
有給とするか、無給とするかの答えは、事業所により異なってくるでしょう。 |
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初めての妊娠の場合、妊娠による身体の変化という未知の体験にとまどう女性労働者が多いようです。わかっていたつもりの自分の身体が思うようにならない不安もあるかもしれません。
そんな初めての妊娠。最初の難関は、「つわり」ではないでしょうか。症状は実に様々で、全く平気!という方もいらっしゃれば、入院加療が必要なほど重い方もいらっしゃいます。妊娠悪阻ですね。働き続けたいと思っていた気持ちが、もうどうでもいい!となってしまうのは、こんな時かもしれません。
琴美さんのように周囲の気づかいを素直に受け入れ、ムリをしない。そんな自然さも大切かもしれません。 |
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