お問い合せ

 
 

ご利用者の皆さまへ

「女性と労働法」は、働く女性をテーマとした小説を労働法か
ら読んでみましょう
というものです。その内容は、ご利用者に対しいかなる意味においても、アドバイス
や特定の行動の推奨・禁止等を行うものではありません。
あくまで小説としてお楽しみください。
 シリーズ第1作目は、琴美さんを主人公とする『パート保育士 琴美』です。
本シリーズはノンフィクションです。登場する人物、団体等は、当事務所及びパートナー
の関与先企業様とは一切関係ありません。
 なお、人事・労務管理に関する具体的なご相談につきましては、
労務管理からお申し込みいただきますよう、お願いいたします。
パート保育士 琴美 〜 天使に包まれて 〜
著者:吉川 真生(よかわ まさき)

ナーサリー8 賃金の非常時払のお話

 「私でよろしければ、喜んでお引き受けさせていただきます。」
 「裕子先生、ありがとうございます。よろしくお願いします。」圭吾先生が、深々と頭を下げます。
 「こちらこそ。よろしくお願いします。何かありましたら、遠慮なく相談してくださいね。一応、私も経験者ですから。」笑顔で言う裕子先生。
 「はい。ありがとうございます。裕子先生、お先に失礼します。」再度、深々と頭を下げ、圭吾先生がロッカーに向かいます。
 「お疲れさまでした。」

  「裕子先生、お疲れさまです。圭吾先生と何を内緒話していたんですか?いつもと違って、堅苦しい雰囲気みたいでしたけど・・・。」圭吾先生と入れ違いに事務所に入ってきた琴美さん。タイムカードを打刻しながら尋ねます。
 「いやあね。盗み聞き!?」裕子先生が、からかうように言います。
 「違います!違いますってば!!」慌てて否定する琴美さん。
 「ジョーダンよ。結婚式のスピーチをお引き受けしていたの。」
 「うわあ・・・。裕子先生、勇気ありますね。私・・・スピーチとか苦手で・・・。友人に結婚式のスピーチを頼まれたことが1回だけあって。マイクの前に立って、大勢の人を見ていたら・・・カーッとなって。スピーチの内容を忘れてしまったんです。・・・・・・で。結局歌っちゃいました。」その時の恥ずかしさを思い出し、琴美さんの頬が赤くなります。
 「そう・・・かなりチャレンジャーのお友だちだったのね・・・・・・。」適当なフォローの言葉もみつからず、苦しいコメントの裕子先生。
 「それはそうと、裕子先生。結婚式まで、あと・・・1カ月ぐらいでしたよね。お祝いは、どうしたらいいですか。」
 「いいこと聞いてくれたわ。いつも先生方からは、気持ちでお祝い金をいただいているの。琴美先生に集金係をお願いしてもいいかしら。ああ・・・でも。やっぱり・・・私が集めようかしら・・・・・・。」琴美さんのスピーチ体験談を聞いたばかりの裕子先生。琴美さんに集金係を任せていいものか・・・。いつもの裕子先生らしさはどこへやら。なかなか決断ができません。
 「私がやりますッ!!」もお。お願いだから、私にやらせて。職場の仲間の初めての結婚なんだから。私も何か協力したい!したい!したいッ!
 「そお。じゃあ、お願いね。」
 「はい。任せてください。ところで、1人いくら集めればいいんですか。」わあ〜い。私も協力できる。がんばっちゃうんだから。
 「別に決まりがあるわけではないから。気持ちでいいの。いくらでもいいのよ。それじゃあ琴美先生。頼んだわよ。」

  「休憩ありがとうございました。圭吾先生のお祝い金、やっと集め終わりました。金庫に入れておきますね。お式まで・・・あと2週間かあ・・・。早いですよねえ・・・。」休憩を終え、事務所に戻ってきた琴美さん。先生方から集めたお祝い金を金庫に入れます。
 「お祝い金を金庫に入れたら、琴美先生は私と交替。事務所の電話番をお願いね。伝達事項は、特にないから。何かあったら、休憩室に内線してくれる。」琴美さんに声をかけ、裕子先生が休憩室に向かいます。
 休憩室に入ってきた裕子先生に視線を移す圭吾先生。立ち上がろうと腰を浮かし、その腰をまたイスに戻します。そんな圭吾先生の様子に気づいた裕子先生が、圭吾先生のほうに向かいます。
 「圭吾先生。お式の準備は順調ですか?」圭吾先生の横に座りながら、裕子先生が尋ねます。
 「実は・・・ご相談が・・・・・・。」なかなか次の言葉が出てこない圭吾先生。
 「私でよければ、話してもらえますか。」
 「あのお・・・。お給料の前借りって・・・できませんか・・・・・・。」
 「・・・・・・。」やっと圭吾先生から出てきた言葉に、困惑気味の裕子先生。今度は、裕子先生の言葉が出てきません。
 「・・・差し支えなければ・・・・・・何に必要なのかを教えてもらえませんか。」慎重に言葉を選びながら、裕子先生が尋ねます。
 「はい。式場への支払いなんです・・・。当日に残金の精算があるのですが、どうしても少し足りなくて・・・。」
 「そうですか。そういう前例・・・なかったような・・・気がしますけど・・・・・・。いずれにしろ、私の一存では・・・・・・。園長先生に相談してみますね。」

 「結婚式場へのお支払いのために必要ということですね。そういうご事情でしたら、お給料日前にお支払いしても構いませんよ。すぐに、圭吾先生が働いた分のお給料を計算してあげてください。」
 「ええ!?園長先生。お給料の前借りですよ。」てっきり断られると思っていた裕子先生。園長先生の答えに驚きます。
 「前借りというと、これから働く分のお給料を貸して差し上げるという感じがしますので、少し意味が違いますね。私が構いませんと申し上げたのは、圭吾先生が既に働いた分のお給料は、お給料日を待たずに支払っても構いませんということです。この意味の違い、わかりますか。」
 「はい。わかります。すぐ計算して振り込む手続きをします。そうだわ。早く圭吾先生を安心させてあげないと。さっそく圭吾先生に伝えてきます。園長先生、ありがとうございました。」急ぎ足で圭吾先生のところへ向かう裕子先生でした。

『パート保育士 琴美』を労働法から読むとどうなる? 社会保険労務士  山口 由里子
 
 本コーナー「労働法から読むとどうなる?」の内容は、執筆時点における法令その他に基づいて作成しております。したがって、法律の改正や新判例等により正確でなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 なお、執筆時は、本コーナーの最後に作成日として標記されます。

賃金の非常時払  

賃金の非常時払は、労働基準法第25条に規定されています。これは、賃金の一定期日払の原則によっても、救済することのできない労働者の不便を補うためのものです。
賃金の支払日は、労働契約締結の際に、交付される書面(例:労働契約書、労働条件通知書、雇入通知書)に記載されています。事業主さんは、この所定支払日に賃金を支払わなければなりません。また、労働者は、特約のない限り、原則として所定支払日までは賃金の支払を請求することができません。たとえば、出産や災害などの不時の出費を必要とするような場合に、その費用に充てるため、労働者が、賃金の繰上払いを請求することができるようにと定められた特則が、賃金の非常時払です。
賃金の非常時払を請求することができる「非常」の場合とは、労働者本人または労働者の収入によって生計を維持されている者が、次のいずれかに該当する場合です。

(1)
出産
(2)
疾病
(3)
災害
(4)
結婚
(5)
死亡
(6)
やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
事業主さんは、労働者から賃金の非常時払の請求があった場合は、所定支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません
 
気持ちでお祝い金をいただいているの
別に決まりがあるわけではないから。気持ちでいいの。いくらでもいいのよ
 たいよう保育園では、職員の方が結婚する時に、他の職員の方々からお祝い金を集めているようですね。圭吾先生が受け取るこのお祝い金は、労働基準法上の賃金となるのでしょうか?
賃金に関して労働基準法第11条では、「名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義づけしています。したがって、たいよう保育園のように、職員有志からのお祝い金は、使用者が支払うものではありませんので、労働基準法上の賃金とはなりません。
では、職員有志からではなく、たいよう保育園からお祝い金が支給される場合はどうでしょう。これに関して行政解釈では、「結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなされないこと。」としています。ただし、「労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものはこの限りではない。」とされています。たとえば、慶弔見舞金規程等の定めに従って支給している場合は、労働基準法上の賃金といえるでしょう。
 
お給料の前借りって・・・できませんか
前借りというと、これから働く分のお給料を貸して差し上げるという感じがします
 賃金の前借りは、原則として禁止されていませんし、事業主さんに応ずることも義務づけられていません。たとえば、たいよう保育園が、圭吾先生の人柄を信用してお金を貸し、圭吾先生からの申出により、その返済金を賃金と相殺することは、労働基準法違反とはならないと思われます。
しかし、今後10年間勤務し続け、その賃金からの相殺によって、貸したお金を返済することを条件として貸すような場合は別です。労働基準法第17条では、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」としています。労働することを条件とした債権か否か、真に労働者の意思による相殺か否かの判断は、正直申し上げて難しいところがあります。少なくとも、職員の方からの前借りの申出に、安易に応ずるのは避けたほうがよいでしょう。
 
式場への支払いなんです
結婚式場へのお支払いのために必要ということですね
 賃金の非常時払を請求することができる「非常」の場合については、既にご説明しました。圭吾先生、すなわち労働者本人の結婚費用に充てるためですから、賃金の非常時払を請求することができます。
 
お給料日前にお支払いしても構いませんよ
お給料日を待たずに支払っても構いません
賃金の非常時払の請求があった場合は、所定支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う必要があることは、既にご説明しました。
では、請求があった場合、何日以内に支払えばいいのでしょうか。これに関して行政解釈では、「非常時払ということの性質上、当然に、請求の趣旨に応じて遅滞なく支払わなければならない。」としています。圭吾先生は、結婚式の当日の支払いに必要なのですから、遅くとも、圭吾先生の結婚式の日前までに支払うべきでしょう。
 
圭吾先生が働いた分のお給料を計算してあげてください
圭吾先生が既に働いた分のお給料
 賃金の非常時払の請求があった場合は、既往の労働に対する賃金を支払う必要があることは、既にご説明しました。
この「既往の労働に対する賃金」とは、いつ以前の賃金を指すのでしょうか。これに関して行政解釈では、「通常は請求の時以前を指すが、労働者から特に請求があれば、支払の時以前と解すべき」としています。また、労働者の請求が既往の労働に対する賃金の一部である場合には、請求のあった金額を支払えば足ります。
 
 労働者の結婚。事業主さんや人事を担当する方にとっては、個人のプライバシーに関することと、一言で片付けてしまうわけにはいかないのではないのでしょうか。今回のお話の中だけでも、結婚祝金、結婚式のスピーチ、結婚費用に充てるための賃金の非常時払がありました。
労働法とは関係ありませんが、結婚式のスピーチを頼まれたら、気持ちよくお引き受けするのがマナーかと思います。スピーチ原稿は、必ず作成することをお勧めします。たとえば、裕子先生の場合。「自己紹介」「お祝いのメッセージ」「裕子先生と圭吾先生との関係(職場の上司・部下)」「圭吾先生に関するメイン・エピソード」「圭吾先生・新婦へのはなむけの言葉」に分けて、話すことをまとめてみると意外と簡単です。
最後に、平成17年4月1日からいわゆる個人情報保護法が完全施行されました。たとえば、取引先などから職員に縁談の話があった場合は、注意が必要です。このような場合、本人の学歴や身上関係などの照会を受けることもありますが、おめでたい話だからといって、本人の了解を得ずに、教えるようなことは避けたほうがいいかと思います。後日に、思わぬトラブルとなるかもしれません。

作成:平成17年8月9日

 
バックナンバー
第1回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第2回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第3回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第4回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第5回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第6回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第7回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第8回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第9回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
第10回
 「パート保育士 琴美〜 天使に包まれて 〜」
 
   

山口社会保険労務士事務所「神奈川県社会保険労務士会所属」
2004 Copyright. All rights reserved. Yamaguchi Personal Management of Social Insurance <Copyight