個別労使紛争のあっせん代理

事業主の皆様

個々の労働者と事業主間での紛争(個別労使紛争)が近年増加しています。

 

内容も解雇・未払い残業だけではなくセクハラ・パワハラ等に関するものも増えています。

労働者側の労働局あっせんの申立があった場合、会社側に応じる義務はありませんが、裁判、労働審判になった場合は時間、費用が多くかかり、提出する書類も多くその労力も大変なものとなります。

あっせんに応じなかったことも裁判では不利になることもあるようです。

以上の理由から裁判、労働審判になる前にあっせんで解決を目指すべきです。

 

個別労使紛争のあっせん代理

労働者の皆様

不当解雇、未払い残業、セクハラ・パワハラ、いじめ等で会社を訴える場合、裁判

労働審判では費用と時間が多くかかるため負担が大きくなります。

話し合いで解決を目指す「あっせん」は費用も時間も少なく済みます。

しかし、自分で申立することは簡単ではありません。

労働問題の専門家である特定社会保険労務士に任せてみませんか?

 

迅速に解決して再出発を早めましょう。

 

お問い合わせ~申請代行までの流れ(労働局あっせんの場合)

  1. 相談 会社に対して何を請求したいのか、事実、証拠の確認をした後、方針を共有します。
  2. 申請書の作成 労働局等へのあっせん申立ての文書を作成します。未払い残業等の労基法違反の案件は、労働基準監督署に届出してからになります。
  3. あっせんの申請 申請が受理されると労働局長が紛争調整員会にあっせんを委任します。その後、あっせん期日が決定され紛争当事者双方へ通知されます。
  4. あっせん あっせん委員が紛争当事者双方の主張を確認します。この時の話し合いの場で、当事者の一方の代理人として特定社会保険労務士が主張、調整を行います。
    紛争当事者双方があっせん案を求めた場合は具体的なあっせん案が提示されます。
  5. 和解成立 紛争当事者双方があっせん案を受諾した場合、契約書を交わして円満解決となります。
  6. あっせんで解決できなかった場合 あっせんは和解が前提です。双方合意できず解決できなかった場合は補佐人として提携弁護士と民事訴訟、労働審判に対応します。

 

事業主側からの依頼される場合は、労働者からあっせん申請をされた後の対応となりますが、事業主側からあっせん申請することも可能です。

 


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